評価療養患者申出療養選定療養の内容及び費用

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
 

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算について

後発医薬品との価格比較リストについて

長期収載品を選定療養の対象とする場合の後発医薬品の価格との比較について、リストを作成していますので、ご参照ください。
なお、本資料でお示ししている額はあくまでイメージであり、実際に窓口で負担する額とは異なることにご注意ください。

後発医薬品との価格比較リスト[487KB]

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